母子家庭と公的扶助
※葛飾区の場合 <<児童手当>> ○対象者…区内にお住まいで、小学校第3学年(9歳に達した日以降の最初の3月31日)までの児童を養 育されている方。 離婚前から受給している場合は、新住所地での申請や住所変更等に注意してください。 ただし、前年(1月から5月までは、前々年)の所得が一定額以上の場合には、所得制限によ り手当は支給されません。 ○所得限度額…児童手当で対象となる所得が下表の限度額未満の時、児童手当が支給されます。 請求者(生計中心者)が国民年金加入または未加入の場合は「児童手当」の欄を、厚生年金 または共済年金に加入している場合は「特例給付」の欄をご覧ください。 収入の額ではないことに注意が必要です。
※1人増すごとに限度額に38万円を加算してください 。 ○所得の計算方法…以下の通り。 対象とする所得 = 収入 - 給与所得控除 - 8万円 - 各種控除 ※ 各種控除・・・・医療費、雑損、小規模企業共済等掛け金は所得から控除できます。 ※ 請求者自身や扶養家族が税法上の障害者・老年者・寡婦(夫)・勤労学生に該当するとき も控除できます。 ○特例給付…厚生年金及び共済組合に加入している方は、事業主が手当の財源を拠出しているため、 所得限度額が高く設定されています。 特例給付の受給者が、退職等により厚生年金等をやめた場合には児童手当の受給資格が なくなりますので、早めに届出を行ってください。 ○手当額(月額)…次の表の通り。
※ 支給要件児童は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの方を含めて第何子と数えてください。 ○受給に必要な届出・手続き…以下の通り。
※窓口は、区役所子育て支援課児童手当係(4階)または区民事務所で受付します。 ※児童手当は、6月から新しい年度になります。 ※今回は所得制限等により申請されなかった方、あるいは認定却下となった方も、限度額の改正・所得額 の減少等により、5月に認定請求を行えば6月分から手当が支給される場合もあります。 ※国民年金加入の方や未加入の方が厚生年金・共済年金に加入したときは、所得限度額が緩和されるた め、同じ年度内であっても、認定請求を行えば翌月分から手当が支給される場合があります。 <<児童育成手当>> ○対象者…区内にお住まいで、次のいずれかに該当する児童を扶養している方。 育成手当…18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童。 ・父母が離婚した児童 ・母が婚姻によらないで出生した児童 ・父または母が死亡した児童 ・父または母に引き続き一年以上遺棄されている児童 ・父または母が引き続き一年以上拘禁されている児童 ・父または母が生死不明である児童 ・父または母が次のような状態にある児童 ア 身体障害者手帳の1・2級程度、その他重度の内部障害を有するとき イ 精神に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にあるとき 障害手当…20歳未満の児童。 ・知的障害で愛の手帳1・2・3度の児童 ・身体障害で身体障害者手帳1・2級の児童 ・脳性麻痺または進行性筋萎縮症の児童 ○所得限度額…以下の通り。但し収入の額ではありませんのでご注意ください。
○対象所得の計算方法…以下の通り。 対象とする所得 = 収入 - 給与所得控除 - 8万円 - 各種控除 ※各種控除‥‥ 医療費控除、雑損控除、小規模企業共済掛控除、配偶者特別控除、勤労 学生、普通障害、特別障害者控除、老年者控除、特定扶養(本人の場合のみ)、老人扶養 (本人の場合のみ)、寡婦(夫)控除、寡婦(特別)控除 ○手当額(月額)…以下の通り。 ・育成手当…児童1人について… 13,500円 ・障害手当…児童1人について… 15,500円 ○申請に必要なもの…以下の通り。
<<児童扶養手当>> ○対象者…区内にお住まいで、次のいずれかに該当する18歳に達した日以降の最初の3月31日までの 間にある児童(おおむね身体障害者手帳1から3級、愛の手帳1から3度に該当する児童は20 歳未満)を扶養している母、または養育者(児童の父母でない人)の方。ただし、公的年金を 受給している場合には支給されません。 ・父母が離婚した児童 ・母が婚姻によらないで出生した児童 ・父が死亡した児童 ・父に引き続き一年以上遺棄されている児童 ・父が引き続き一年以上拘禁されている児童 ・父母が死亡・生死不明または1年以上遺棄されている児童 ・父が生死不明である児童 ・父が次のような状態にある児童 ◇身体に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にあるとき ◇精神に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にあるとき ○所得限度額…収入の額ではありませんので注意してください。養育費の8割相当額が所得に加算され ます。扶養義務者とは、申請者と同居している直系親族および兄弟姉妹のことです。
○対象所得の計算方法…以下の通り。 対象とする所得 = 収入 - 給与所得控除 - 8万円 - 各種控除 + 養育費 ※各種控除‥‥ 医療費控除、雑損控除、小規模企業共済掛控除、配偶者特別控除、勤労 学生、普通障害、特別障害者控除、老年者控除、特定扶養(本人の場合のみ) ○手当額(月額)…以下の通り。 児童1人の場合… 41,880円(全部支給)/ 41,870円~9,880円(10円単位) 児童2人の場合… 月額5,000円加算 児童3人以上の場合… 1人につき月額3,000円加算 ○申請に必要なもの…以下の通り。 ・印鑑 ・健康保険証 ・申請者名義の金融機関の普通預金通帳(郵便局以外のもの) ・戸籍謄本(発行後1カ月以内・申請者と児童の戸籍が異なる場合は各1通ずつ必要) ・外国籍の方は登録原票記載事項証明書(発行後1カ月以内・家族全員各1通ずつ必要) ・住民税所得証明書(16年1月1日現在葛飾区に住所のなかった方) ※所定の診断書または身体障害者手帳が必要となる場合もあります。また支給要件を確認 する申立書が必要となる場合があります。 |