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人の行く 裏に道あり 花の山

人の行く 裏に道あり 花の山

母子家庭と公的扶助


離婚後に関係する公的扶助



※葛飾区の場合



<<児童手当>>




○対象者…区内にお住まいで、小学校第3学年(9歳に達した日以降の最初の3月31日)までの児童を養

        育されている方。

        離婚前から受給している場合は、新住所地での申請や住所変更等に注意してください。

        ただし、前年(1月から5月までは、前々年)の所得が一定額以上の場合には、所得制限によ

        り手当は支給されません。



○所得限度額…児童手当で対象となる所得が下表の限度額未満の時、児童手当が支給されます。

        請求者(生計中心者)が国民年金加入または未加入の場合は「児童手当」の欄を、厚生年金

        または共済年金に加入している場合は「特例給付」の欄をご覧ください。

        収入の額ではないことに注意が必要です。




扶養親族の数児童手当特例給付
0人3,010,000円4,600,000円
1人3,390,000円4,980,000円
2人3,770,000円5,360,000円
3人4,150,000円5,740,000円

※1人増すごとに限度額に38万円を加算してください 。




○所得の計算方法…以下の通り。



        対象とする所得 = 収入 - 給与所得控除 - 8万円 - 各種控除

        ※ 各種控除・・・・医療費、雑損、小規模企業共済等掛け金は所得から控除できます。

        ※ 請求者自身や扶養家族が税法上の障害者・老年者・寡婦(夫)・勤労学生に該当するとき

          も控除できます。



○特例給付…厚生年金及び共済組合に加入している方は、事業主が手当の財源を拠出しているため、

        所得限度額が高く設定されています。

        特例給付の受給者が、退職等により厚生年金等をやめた場合には児童手当の受給資格が

        なくなりますので、早めに届出を行ってください。



○手当額(月額)…次の表の通り。




対象の子手当額(月額)
第1子5,000円
第2子5,000円
第3子以降10,000円

※ 支給要件児童は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの方を含めて第何子と数えてください。




○受給に必要な届出・手続き…以下の通り。




提出書類提出を必要とするとき受付方法
認定請求書新たに児童手当を受給するとき窓口
額改定認定請求書児童手当を受給している方が、出生などにより新たに支給要件となる児童を養育するようになったときなど窓口・郵送・電子申請
額改定届現在、児童手当の支給要件となっている児童のうち、何人かを養育しなくなったとき窓口・郵送・電子申請
住所変更届区内で転居したとき窓口
口座振替依頼書振込口座を変更したいとき(受給者名義に限る)窓口・郵送
現況届(更新手続き)毎年6月、受給者に届書を郵送。(手当を継続できるかどうか、受給要件を審査)窓口・郵送
受給事由消滅届他の市区町村に転出したとき、公務員になったとき、厚生年金をやめたとき(特例給付の方)、児童を養育しなくなったときなど ※消滅事由発生月にさかのぼって受給資格は消滅窓口・郵送・電子申請


※窓口は、区役所子育て支援課児童手当係(4階)または区民事務所で受付します。

※児童手当は、6月から新しい年度になります。

※今回は所得制限等により申請されなかった方、あるいは認定却下となった方も、限度額の改正・所得額

  の減少等により、5月に認定請求を行えば6月分から手当が支給される場合もあります。

※国民年金加入の方や未加入の方が厚生年金・共済年金に加入したときは、所得限度額が緩和されるた

  め、同じ年度内であっても、認定請求を行えば翌月分から手当が支給される場合があります。





<<児童育成手当>>




○対象者…区内にお住まいで、次のいずれかに該当する児童を扶養している方。



        育成手当…18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童。

        ・父母が離婚した児童

        ・母が婚姻によらないで出生した児童

        ・父または母が死亡した児童

        ・父または母に引き続き一年以上遺棄されている児童

        ・父または母が引き続き一年以上拘禁されている児童

        ・父または母が生死不明である児童

        ・父または母が次のような状態にある児童

          ア 身体障害者手帳の1・2級程度、その他重度の内部障害を有するとき

          イ 精神に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にあるとき



        障害手当…20歳未満の児童。

        ・知的障害で愛の手帳1・2・3度の児童

        ・身体障害で身体障害者手帳1・2級の児童

        ・脳性麻痺または進行性筋萎縮症の児童



○所得限度額…以下の通り。但し収入の額ではありませんのでご注意ください。




扶養親族の数本人
0人3,604,00O円
1人3,984,000円
2人4,364,000円
3人4,744,000円




○対象所得の計算方法…以下の通り。

        対象とする所得 = 収入 - 給与所得控除 - 8万円 - 各種控除

        ※各種控除‥‥ 医療費控除、雑損控除、小規模企業共済掛控除、配偶者特別控除、勤労

         学生、普通障害、特別障害者控除、老年者控除、特定扶養(本人の場合のみ)、老人扶養

         (本人の場合のみ)、寡婦(夫)控除、寡婦(特別)控除



○手当額(月額)…以下の通り。



       ・育成手当…児童1人について…  13,500円

       ・障害手当…児童1人について…  15,500円



○申請に必要なもの…以下の通り。




育成手当障害手当
印鑑
健康保険証
申請者名義の金融機関の普通預金通帳
住民税所得証明書
戸籍謄本
愛の手帳・身体障害者手帳または所定の診断書






<<児童扶養手当>>




○対象者…区内にお住まいで、次のいずれかに該当する18歳に達した日以降の最初の3月31日までの

        間にある児童(おおむね身体障害者手帳1から3級、愛の手帳1から3度に該当する児童は20

        歳未満)を扶養している母、または養育者(児童の父母でない人)の方。ただし、公的年金を

        受給している場合には支給されません。



        ・父母が離婚した児童

        ・母が婚姻によらないで出生した児童

        ・父が死亡した児童

        ・父に引き続き一年以上遺棄されている児童

        ・父が引き続き一年以上拘禁されている児童

        ・父母が死亡・生死不明または1年以上遺棄されている児童

        ・父が生死不明である児童

        ・父が次のような状態にある児童

         ◇身体に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にあるとき

         ◇精神に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にあるとき



○所得限度額…収入の額ではありませんので注意してください。養育費の8割相当額が所得に加算され

        ます。扶養義務者とは、申請者と同居している直系親族および兄弟姉妹のことです。




扶養親族の数本人(全部支給)本人(一部支給)配偶者及び扶養義務者
0人190,000円1,920,000円2,360,000円
1人570,000円2,300,000円2,740,000円
2人950,000円2,680,000円3,120,000円
3人1,330,000円 3,060,000円3,500,000円




○対象所得の計算方法…以下の通り。

 

        対象とする所得 = 収入 - 給与所得控除 - 8万円 - 各種控除 + 養育費

        ※各種控除‥‥ 医療費控除、雑損控除、小規模企業共済掛控除、配偶者特別控除、勤労

              学生、普通障害、特別障害者控除、老年者控除、特定扶養(本人の場合のみ)



○手当額(月額)…以下の通り。



        児童1人の場合… 41,880円(全部支給)/ 41,870円~9,880円(10円単位)

        児童2人の場合… 月額5,000円加算

        児童3人以上の場合… 1人につき月額3,000円加算



○申請に必要なもの…以下の通り。



        ・印鑑

        ・健康保険証

        ・申請者名義の金融機関の普通預金通帳(郵便局以外のもの)

        ・戸籍謄本(発行後1カ月以内・申請者と児童の戸籍が異なる場合は各1通ずつ必要)

        ・外国籍の方は登録原票記載事項証明書(発行後1カ月以内・家族全員各1通ずつ必要)

        ・住民税所得証明書(16年1月1日現在葛飾区に住所のなかった方)

        ※所定の診断書または身体障害者手帳が必要となる場合もあります。また支給要件を確認

         する申立書が必要となる場合があります。




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